コピー商品は税関で没収されますか?
はい、コピー商品は税関で没収されます。
日本の法律では、商標権、著作権、意匠権などの知的財産権を侵害する行為は、違法とされています。コピー商品は、これらの知的財産権を侵害する行為に該当するため、違法となります。
具体的には、以下の行為が違法となります。
- コピー商品を製造する
- コピー商品を販売する
- コピー商品を輸入する
コピー商品を製造や販売する行為は、商標権侵害にあたり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。また、コピー商品を輸入する行為は、商標権侵害と知的財産権に関する不正競争の禁止に関する法律(不正競争防止法)の両方に違反することになり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
また、コピー商品を購入する行為も、不正競争防止法の不正競争行為にあたり、損害賠償請求や差止請求の対象となる可能性があります。
したがって、コピー商品を輸入する際には、税関で没収される可能性があることを十分に注意する必要があります。
コピー商品の没収を防ぐには
コピー商品の没収を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
- 海外から直接商品を購入するのではなく、日本の正規代理店から購入する
- 商品のブランドロゴやデザインをよく確認する
- 商品の価格が正規品と比べて明らかに安い場合は、注意する
また、コピー商品の販売や輸入を行っている業者から購入したり、購入を依頼したりすることも、やめましょう。